みはる調剤薬局の情報

【医薬品販売許可証の情報】

許可区分 薬局
許可番号 中保第4018号
有効期限 令和2年5月16日〜令和8年5月15日まで
許可証発行自治体 福島県
許可証の代理人 有限会社みはる調剤薬局 代表取締役 濱田雅博
薬局名 みはる調剤薬局
薬局の所在地 福島県田村郡三春町字大町32-1

 

【医薬品販売店舗の営業時間】

実店舗の営業時間 月・火・水・金 8:30~18:30
木 8:30~18:00
土 8:30~13:30
日・祝日休み
インターネットの対応時間 月・火・水・金 8:30~18:30
木 8:30~18:00
土 8:30~13:30
日・祝日休み

※受付は、24時間受け付けております。
 専門家が相談応需可能時間:営業時間内 電話番号:0247-61-1616

 

【医薬品販売に従事する専門家の情報】

・店舗の管理者

資格の名前 氏名 出勤日時 担当業務
管理薬剤師 佐藤大 月・火・水・金 8:30~18:30
木8:30~18:00
土8:30~13:30
店舗管理・調剤
相談・情報提供・店頭販売

 

 ・店舗の管理者以外で店舗に勤務する専門家(薬剤師・登録販売者)

資格の名前 氏名 出勤日時 担当業務
薬剤師 濱田博夫 月・火・水・金 8:30~18:30
木8:30~18:00
土8:30~13:30
調剤・店頭販売
濱田雅博 非常勤 運営・相談・情報提供
調剤・店頭販売
濱田悦子 非常勤 調剤・店頭販売
渡部三代子 火・水・金 9:30~18:00
木 9:30~18:00
水・土 9:30~13:30
相談・情報提供
調剤・店頭販売
斎藤由香利 非常勤 調剤・店頭販売
面川進一郎 月・火・水・金 8:30~18:30
木8:30~18:00
土8:30~13:30
調剤・店頭販売
相談・情報提供
大宮琢洋 非常勤 調剤・店頭販売
鈴木 奈緒美 月・火・水・金 8:30~18:30
木8:30~18:00
土8:30~13:30
相談・情報提供
調剤・店頭販売
戸松駿介 非常勤 調剤・店頭販売
管野裕子 非常勤 調剤・店頭販売
松崎裕弥 非常勤 調剤・店頭販売
山本裕美子 非常勤 調剤・店頭販売
鈴木奈緒美 非常勤 調剤・店頭販売
佐伯啓斗 非常勤 調剤・店頭販売
橋本篤寛 非常勤 調剤・店頭販売
大道寺広代 非常勤 調剤・店頭販売
登録販売者 儀同 久美 月・火・水・金 8:30~18:30
木8:30~18:00
土8:30~13:30
相談・情報提供
店頭販売・発送
久保久子 月・火・水・金 8:30~18:30
木8:30~18:00
土8:30~13:30
保管・陳列
店頭販売・発送
堀越杏梨 月・火・水・金 8:30~18:30
木8:30~18:00 
土8:30~13:30
保管・陳列
店頭販売・発送

★薬剤師、登録販売者、登録販売者研修中の者の区別の記載について
薬剤師:白衣・「薬剤師の名札」
登録販売者:白以外の白衣またはエプロン・「登録販売者の名札」
登録販売者研修中の者:エプロン・「登録販売者研修中の名札」 


【取り扱う要指導医薬品、一般用医薬品の区分】

取り扱う要指導医薬品、一般用医薬品の区分:店舗では要指導医薬品、第1類医薬品、指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品

※当店販売サイト上では要指導医薬品と第1類医薬品は扱っておりません。
 医薬品の使用期限:当店では使用期限が6ヶ月以上ある医薬品のみを配送致します。

 

【要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項】

定義及び解説

要指導医薬品 新医薬品等で「医療用医薬品」から移行したが、まだ一般用医薬品としての使用実績が少ないために、一般用医薬品としてのリスクが確定していないものや医療用としての使用経験がない医薬品(スイッチ直後品目)、毒薬及び劇薬
第1類医薬品 使用に関し特に注意が必要なもの等(要指導医薬品を除く)
指定第2類医薬品 第2類医薬品のうち特別の注意を要するもの
第2類医薬品 リスクが比較的高く、副作用などによる日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(要指導医薬品、第1類医薬品を除く)等
第3類医薬品 リスクが比較的低く、その副作用等により日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調や不調が起こる恐れのある、第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品
要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び、第3類医薬品の表示に関する解説

個々の医薬品については、下記の通りに表示されています。
医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」の文字を記載し枠で囲みます。

第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品(指定第2類医薬品といいます)については、2の文字を○(丸枠)又は□(四角枠)で囲みます。

医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。

また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。

要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の提供及び指導に関する解説

要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあってはそれぞれ情報提供の義務に差があります。

また、対応する専門家も下記のように決まっています

登録販売者とは、都道府県の試験に合格した一般用医薬品の販売を担う新たな専門家です。(下表)

医薬品のリスク分類 質問がなくても行う情報提供 相談があった場合の応答 対応する専門家
要指導医薬品 義務(対面) 義務 薬剤師
第1類医薬品 義務 義務 薬剤師
第2類医薬品 努力義務 義務 薬剤師又は登録販売者
指定第2類医薬品 努力義務 義務

薬剤師又は登録販売者

第3類医薬品 不要(薬機法上定めなし) 義務 薬剤師又は登録販売者

 

指定第2類医薬品の販売サイト上の表示等の解説および禁忌の確認・専門家への相談を促す表示 サイト上では指定第2類医薬品は各医薬品のカテゴリーの先頭に表示され指定第2類医薬品と判別できるよう商品名の冒頭に「第2類医薬品」と記載し2の文字を枠で囲みます。また、指定第2類医薬品については商品ページにおいて禁忌の確認をし使用にあたっては薬剤師又は登録販売者への相談を促す表示を行っています。
一般用医薬品の販売サイト上の表示に関する解説 一般用医薬品については販売サイト上で明確に医薬品とわかるように表示し、リスク区分に応じて商品の冒頭に、第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品と記載し【】枠で囲み容易に判別できるように表示します。
副作用被害救済制の解説

【健康被害救済制度】
独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。


【救済制度相談窓口】
電話: 0120-149-931(フリーダイヤル 相談受付)


月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 9:00~17:00

電子メール:kyfu@pmda.go.jp


【医薬品副作用被害救済制度】
くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。

販売記録作成にあたっての個人情報利用目的 販売記録作成が必要な商品の販売時には個人情報を頂きます。個人情報は関連する法令、ガイドライン、当社が定めるプライバシーポリシーに従って適正に取り扱っております。
その他 一般用医薬品の販売サイト一覧(厚生労働省)はこちら
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iakuhin/ippanyou/hanbailist/index.html>一般用医薬品特定販売サイト一覧(厚生労働省)